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避難行動要支援者ひなんこうどうようしえんしゃ

災害のときに自分だけで避難することが難しく、支援が必要な高齢者や障害のある人など。市町村は名簿を作ることが義務で、一人ひとりの個別避難計画を作ることが努力義務になっている。

東日本大震災の教訓から、平成25年の災害対策基本法の改正で、市町村が避難行動要支援者名簿を作ることが義務になった。

令和元年の台風19号などでも多くの高齢者や障害のある人が被害にあったことから、令和3年の法改正で、一人ひとりについて避難の支援の方法を決める個別避難計画を作ることが、市町村の努力義務になった。

家族に支援が必要な人がいる場合は、市町村の名簿に載っているか、個別避難計画が作られているかを確かめる。近所の人や自治会、民生委員と、災害のときに誰が声をかけるかを話しておく。

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災害時の判断は、気象庁とお住まいの市区町村の最新の発表を優先してください。 平時の準備には 備蓄計算住所でハザード確認 を使えます。
出典・参考
最終更新: 2026-09-19