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避難行動要支援者ひなんこうどうようしえんしゃ
災害のときに自分だけで避難することが難しく、支援が必要な高齢者や障害のある人など。市町村は名簿を作ることが義務で、一人ひとりの個別避難計画を作ることが努力義務になっている。
東日本大震災の教訓から、平成25年の災害対策基本法の改正で、市町村が避難行動要支援者名簿を作ることが義務になった。
令和元年の台風19号などでも多くの高齢者や障害のある人が被害にあったことから、令和3年の法改正で、一人ひとりについて避難の支援の方法を決める個別避難計画を作ることが、市町村の努力義務になった。
家族に支援が必要な人がいる場合は、市町村の名簿に載っているか、個別避難計画が作られているかを確かめる。近所の人や自治会、民生委員と、災害のときに誰が声をかけるかを話しておく。
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関連する用語
- 高齢者等避難 — 警戒レベル3。避難に時間がかかる高齢者・障害のある人・乳幼児のいる家庭などは、この段階で危険な場所から避難を始める。
- 警戒レベル — 大雨・河川の氾濫・土砂災害・高潮の危険度を5段階で示し、住民がとるべき行動を対応させた仕組み。レベル3で高齢者等が避難、レベル4で全員が危険な場所から避難する。
- 指定緊急避難場所と指定避難所 — 避難場所は災害から命を守るために一時的に逃げる場所、避難所は家に戻れない人が滞在する施設。災害の種類ごとに指定が異なる。
最終更新: 2026-09-19